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急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止するために必要処置を講じ、もって民生の安定と国土の保全とに資することを目的としています。急傾斜地の保全や崩壊対策工事は、土地の所有者(
借地者等
)の皆さんが、自らの費用をもって行うことが大原則となっておりますが、急傾斜地の崩壊対策工事には 多大の費用と高度な技術力を必要とすることから、一定の要件を満たす地域を「急傾斜地崩壊危険区域」に指定することにより、土地の所有者(
借地者等 )の皆さんに代わって、県が工事を実施することができます。
(以上は神奈川県横浜治水事務所のホームページより抜粋しました)
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